退職届と退職願の違いを徹底解説【どちらを出すべき?】
退職書類を準備する際、「退職届と退職願、どちらを提出すればよいのか?」と迷う方が多くいます。本記事では両者の違いを法的根拠も含めて詳しく解説します。
退職届と退職願の基本的な違い
退職届
退職届は、退職の意思を一方的に通知する書類です。
- 会社の承認を必要としない
- 提出後は原則として撤回できない
- 民法第627条により、提出から2週間後に退職が成立
退職願
退職願は、退職をお願いする書類です。
- 会社側の承認が必要
- 承認されるまでは撤回可能
- 一般的に職場でよく使われる
どちらを提出すべき?
退職届を選ぶケース
- 会社に退職を拒否されているとき
- 引き止めが激しく、意思を明確にしたいとき
- 退職日を自分で確定させたいとき
退職願を選ぶケース
- 一般的な円満退職のとき
- 会社との関係を良好に保ちたいとき
- 退職日について会社と相談したいとき
法的根拠:民法第627条
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
この条文により、退職届を提出すれば2週間後には法的に退職できます。会社が承認しなくても、退職の意思表示は有効です。
注意点
就業規則との関係
多くの会社では就業規則に「退職1ヶ月前に申告」などの規定があります。民法上は2週間でよいですが、就業規則に従うことが円満退職への近道です。
退職届の撤回
退職届は提出後の撤回が原則できません。会社が受理する前であれば撤回できる場合もありますが、確実ではありません。退職の意思が固まってから提出しましょう。
まとめ
| 退職届 | 退職願 | |
|---|---|---|
| 性格 | 一方的通知 | お願い |
| 承認 | 不要 | 必要 |
| 撤回 | 原則不可 | 承認前は可 |
| 適した場面 | 退職拒否・意思確定 | 一般的な退職 |
迷ったら、まず退職願で相談し、拒否された場合は退職届に切り替えるのが現実的です。
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